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Shippmentの受け入れ

1.こちらは注文を明記した商品を、約束の時間、輸送方式でお客様の指定場所に納品しなければならない。

2.商品の所有権は交付時から乙に移転し、商品の毀損、減失のリスクも交付時から乙が負担する。

3.乙は、着荷後速やかに、注文に基づき商品の種類、規格、産地、数量、包装等について初歩的な検収を行い、且つ荷受証憑を発行するよう、適切に手配しなければならない。商品が本契約及び注文の要求に合致しない場合、受取を拒否することができる。

4.乙はすでに検収した商品に対して内的品質問題があることを発見した場合、品質保証期間内に提出しなければならず、品質保証期間がない場合は受入後24ヶ月以内に提出しなければならない。甲が提供した商品が約定に合致しないことを知り、又は承知しなければならない場合、前述の異議提出時間の制限を受けない。品質の問題がある商品については、甲は返品・交換を行わなければならない。

品質異議は書面で甲に提出しなければならず、甲は異議を受け取ってから10日以内に書面で回答しなければならない。